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個人再生は2種類ある?
それぞれの特徴と手続きの期間についてご紹介!
「個人再生ってどういう手続きでおこなわれるんだろう」
「早く借金を減らして楽になりたいから、手続きにかかる時間も気になる」
借金で毎日苦しいと、個人再生が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、個人再生の種類について、それぞれの特徴と手続きの期間をあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.個人再生の種類
個人再生には、以下の2種類があります。
(1)小規模個人再生
個人再生で原則的におこなわれるのが、小規模個人再生です。
個人再生の特徴として、借金を大幅に減額できるという点がありますが、それでも支払わなければならない金額が残ってしまいます。
小規模個人再生の場合、①最低弁済額と②清算価値のうち高いほうを支払っていく義務があります。
給与所得者等再生よりも支払う金額が少なくなるため、債務者にとっては有利ですが、債権者の半数が反対し、債権額の2分の1を超える債権者が同意しなかった場合、利用することができません。
(2)給与所得者等再生
通常は、小規模個人再生が認められなかった場合に利用される、例外的な手続きです。
給与所得者など、安定した収入がある債務者において、①最低弁済額と②清算価値に加えて③可処分所得の3つのうち、最も高い金額を支払っていくことになります。
「給与」という名前が付いているとおり、個人事業主などの収入に波がある人は利用することができません。
2.個人再生の手続きにかかる期間
個人再生の手続きにかかる期間は、その後の返済等も含め、以下のとおりとなります。
(1)裁判所での手続き
申立てから再生計画認可まで約6か月
(2)返済
原則として3年、5年まで延長可能
(3)ブラックリストへの登録
約5年から7年程度(信用機関による)
3.注意点
個人再生は、基本的に借金の全額が免除される自己破産と違い、返済額の計算がとても複雑です。
また、しっかりとした返済計画を立てないと、結局借金の苦しみから逃れられないことになってしまいますし、そういう場合には、自己破産などのほうがオススメの場合もあります。
あなたの返済額がどれくらいになるのか、個人再生が合っているのか、など、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがある。
- 期間としては、申立てから再生計画認可まで約6か月で、原則3年で返済する必要がある。
- あなたの返済額や個人再生の適正について、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「借金は減らしたいけど、結局どれくらい返済するのか知りたい」
「返済が難しそうだし、個人再生じゃなくて自己破産にしようか迷う」
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