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会社破産の債権者集会って何するの?
特徴や流れについて
「債権者集会ってよく聞くけど、どんな流れでやるんだろう」
「会社と代表取締役は別人格だし、行かないっていうのもアリなのかな」
ビジネスをしていて資金繰りが厳しくなってくると、破産を検討するほうがよいこともあるでしょう。
そこで、このページでは、会社破産の債権者集会について、特徴や流れを一緒に見ていきたいと思います。
1.会社破産の債権者集会とは
会社破産の債権者集会とは、破産手続において、債権者に対して、
- 破産した会社が破産した経緯
- 破産した会社の財産でどれくらいの弁済ができるか
- 破産手続の進捗状況
などを破産管財人から説明し、債権者の理解を得るための機会です。
破産管財人から説明がなされるため、同時廃止事件ではなく管財事件でのみ開催されますが、会社破産は、通常、管財事件になるので、原則として債権者集会も必須ということになります。
2.会社破産の債権者集会の特徴
(1)裁判所でおこなわれる
債権者集会は、自由に場所を選んで開催するわけではなく、裁判所で開催されます。
(2)破産者(会社代表者)も出席する
債権者集会は、破産管財人から債権者に向けて説明をおこなう機会ですが、破産者(会社代表者)の出席も必要です。
そのため、もし債権者集会に行かないと、免責の許可が出ないことがあります。逆に、説明を受ける債権者の出席は任意です。
具体的には、以下の参加者によっておこなわれます。
★出席が必須
- 裁判官
- 破産管財人
- 破産者(会社代表者)
- 破産者の代理人弁護士
☆出席が任意
- 債権者
3.債権者集会の流れ
債権者集会の流れは、以下のようになります。
(1)財産状況の説明
破産管財人によって、破産者が破産申立に至った経緯、破産者の財産の状況を説明します。

(2)破産手続の廃止に関する意見徴収
破産管財人の調査の結果、分配する財産がないことがわかった場合、破産手続は廃止となりますが、その廃止に対して債権者から意見を聞きます。

(3)質疑応答
債権者は、破産管財人、破産者(会社代表者)、破産者代理人弁護士に対し、質問をすることができます。

(4)配当についての説明
財産をお金に換えられた場合、債権者に対して配当についての説明をおこないます。

(5)破産手続の終了
破産手続が終了し、債務をなかったことにする免責手続に移行します。
4.注意点
会社破産の債権者集会では、破産することになった会社の代表が債権者から強く責められるのではないか、と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際に債権者集会に債権者が来ることは稀です。
また、仮に債権者から責められることがあっても、代理人弁護士があなたの状況を理解してもらうように努め、しっかり守ります。
会社破産に対して不安があるのなら、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
5.まとめ
- 会社破産の債権者集会とは、破産管財人から破産について債権者に説明する機会。
- 債権者の出席は任意だけど、破産者(会社代表者)は出席する義務がある。
- 債権者集会について不安があるなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「債権者から質問された場合、なんて答えていいかわからない」
「大丈夫と言われても、自分の債権者はいろいろ言ってくるので、サポートしてほしい」
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