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会社破産で連帯保証人の責任はどうなる?会社代表者への影響について
「会社の連帯保証人になってるけど、破産したらどうなるんだろう」
「やっぱり責任を負って借金を背負わないといけないのかな」
ビジネスをしていて資金繰りが厳しくなってくると、破産を検討したほうがいい場合もありますよね。
そこで、このページでは、会社が破産した場合の連帯保証人の責任について、会社代表者へどのような影響が及ぶのかを一緒に見ていきたいと思います。
1.原則として、会社破産で代表者に支払義務はない
結論から言うと、会社と代表者は別人格なので、会社が破産したところで代表者に債務の支払義務はありません。
しかし、会社の代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、事情が変わってきます。
それでは、連帯保証人とは一体何なのでしょうか。会社の代表であればすでにご存じだとは思いますが、もう一度、次で簡単に確認してみましょう。
2.連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者の債務を連帯して保証する契約をした人です。
会社において考えてみると、銀行から借金をしたり売買代金の支払義務のあったりする会社が主たる債務者で、その借金や売買代金を連帯して保証するのが会社代表者であることが多いです。
そして、「連帯」という言葉から、単なる保証人と違い、一緒に払うため負担が軽くなっているというイメージを持たれることが多いですが、これは誤解です。
むしろ、保証人より連帯保証人のほうが責任は重く、主たる債務者と同じように支払義務があります。
そのため、もし会社代表者が会社の連帯保証人になっていて、会社が破産してしまった場合、債権者としては連帯保証人である会社代表者に全額を請求してきます。
3.会社の連帯保証人として支払えそうにない場合
通常、破産する会社の債務は、連帯保証人が払える規模ではなく、債権者から連帯保証人に取立てが行っても、結局支払えないことが多いでしょう。
その場合、連帯保証人である会社代表者も、以下のような債務整理をする必要があります。
(1)自己破産
原則として、債務をすべて免除できる方法です。
会社に多大な債務があった場合、自己破産が最適といえるでしょう。
(2)個人再生
債務を大幅に減額できる方法です。
会社の債務は多いものの、少しであれば払えそうな場合は、個人再生を使うということも考えられます。
(3)任意整理
債務の利息や遅延損害金をカットできる方法です。
会社破産ではあまり考えられませんが、債務が少額あった場合、利息や遅延損害金をカットしたうえで返済を続けます。
4.注意点
会社破産によって代表者は原則として責任を負いませんが、連帯保証人になっていた場合は大変です。
どのような対応を取ればよいかの判断は、専門的な知識と経験が必要になってきます。
もし会社の連帯保証人になっているなら、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
5.まとめ
- 会社が破産しても、原則として会社代表者に支払義務は発生しない。
- 会社債務の連帯保証人になっている場合は、全額を支払わなければならない。
- 会社の連帯保証人になっているなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「自分は連帯保証人じゃないけど、家族になってもらってるから困る」
「会社の債務が膨れ上がってるし、取り立てられたらどうしていいかわからない」
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