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会社破産の流れはどうなる?法人が破産の手続きをする場合について
「会社を破産させたいけど、手続きってどうなるんだろう」
「法人破産の流れは複雑そうで、全然イメージがつかない」
ビジネスをしていて資金繰りが厳しくなってくると、
破産を検討するほうがよいこともあるでしょう。
そこで、このページでは、会社破産の手続きについて、どういう流れになるのかを一緒に見ていきたいと思います。
1.裁判所への破産申立より前の流れ
(1)従業員を解雇する
会社破産によって会社は清算されますので、従業員は全員解雇することになります。
解雇にともなって必要となる諸々の手続きも、全員分おこなうことになります。

(2)事務所を明け渡す
もし事務所を賃借している場合は、賃貸借契約を解除し、物件を明け渡す必要があります。

(3)破産にかかる費用と必要書類を準備する
会社破産には、弁護士に支払う費用と裁判所に支払う費用があります。
また、申立ての必要な各種書類や資料があり、これらの準備を整えます。
2.裁判所への破産申立から後の流れ
(1)破産手続開始決定
裁判所への破産の申立てがおこなわれると、破産手続が開始され、破産管財人が選定されます。

(2)債権者集会が開催される
裁判所にて債権者集会が開催され、破産管財人による説明がなされます。

(3)破産手続終了決定
お金に換えられる財産があった場合は、換金後、債権者に分配されます。
分配が完了すれば破産手続が終了し、会社も消滅します。
3.注意点
法人破産には、デメリットはありますが、現在のあなたの会社の状況によっては、メリットがデメリットを大きく上回ることも多いです。
また、今の経営の状況で破産を選択するほうがよいのかどうかの判断は、専門的な知識と経験が必要となってきます。
状況が悪化してしまう前に、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 会社破産の手続きは、申立ての前に従業員の解雇や賃借している事務所の明渡しが必要。
- 申立てが受理されれば、破産手続が開始され、債権者への対応が完了すれば終了となる。
- あなたが法人破産をしたほうがいいか、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「流れは大体わかったけど、まだまだ不安な部分がある」
「債権者集会で破産することになった会社の代表として何を言おうか、いろいろと心配」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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