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自己破産ができる条件とは?
具体的なケースについてご紹介!
「自己破産を考えてるけど、条件とかあるのかな」
「具体的にどういうケースで自己破産が認められてるんだろう」
借金で毎日苦しいと、自己破産が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、自己破産ができる条件について、具体的なケースとあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.自己破産ができる条件
(1)債務が支払不能なこと
借金などの債務が支払えなくなっていることが必要です(破産法15条1項)。
支払えるかどうかの判断は、借金額、収入や預貯金などを総合的に考慮して判断されます。
(2)免責不許可事由に当たらないこと
自己破産を申し立てる理由によっては、借金などの債務がチャラにならないことがあります。
その理由を免責不許可事由といい、典型的なものが、浪費やギャンブルです(破産法252条1項4号)。
(3)非免責債務ではないこと
債務の中には、自己破産をしても免除されないものがあります。
それを非免責債務といい、具体的には、税金(破産法253条1項1号)、悪意で発生した損害賠償金(破産法253条1項2号)、などがこれに当たります。
2.自己破産ができる具体的なケース
以下のようなケースでは、自己破産ができる可能性があります。
- 病気で収入がなくなって、入院代に使うために借金をしたけど、今後も収入の予定がなく支払えそうにない場合
- 借金の額としては比較的大きくないけど、収入が低く、利息を返していくので精一杯な場合
- 奨学金が返せなくなり、消費者金融から借金を借りて、さらにその借金を返すためにカードローンからも借金をして、多重債務で返せる見込みがなくなった場合
3.注意点
本当に自己破産ができるかどうかは、専門的な知識と経験で判断する必要があります。
あなたの今の状況でも自己破産ができるのか、気になっている場合はできるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 自己破産ができる条件は、まず、支払いができないことが必要。
- そして、借金をした理由や、債務の種類が不適切でなければ大丈夫。
- あなたの状況でも自己破産できるのか、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「ギャンブルはやってないし、免除できない債務でもなさそう」
「支払いができないけど、自分で裁判所を説得できるかどうか不安」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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