破産手続による事業再生

破産手続による事業再生って何?

メリット・デメリットについてご紹介!

「破産手続きなのに、事業再生って何なんだろう」

「メリットだけでデメリットはないのかな」

破産手続をするのに事業を再生するって、ちょっと聞いただけだとよくわからないですよね。

そこで、このページでは、破産手続による事業再生について、メリット・デメリットと一緒に見ていきたいと思います。

1.破産手続による事業再生とは

破産手続による事業再生とは、破産会社で採算が取れている事業を切り離し、その事業を他の会社に譲渡することによって、その事業の再生を図ることをいいます。

破産を申し立てる会社は、当該事業譲渡によって、売買の対価を受け取ります。

破産手続開始決定後に事業譲渡することもできますが、その場合は破産管財人によっておこなわれるため、事業譲渡の知識や経験が乏しいことが多く、破産手続開始決定前の事業譲渡が強く勧められます。

それでは、この事業再生の方法には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。次で見ていきましょう。

2.破産手続による事業再生のメリット・デメリット

(1)メリット

破産手続をすると、会社は清算され、すべての事業が継続できなくなります。

しかし、事業譲渡をすることで、採算が取れている事業に関しては、そのまま別会社で継続することができ、破産を申し立てる会社にとっては、売買代金によって財産が増え、結果的に債権者の利益になります。

(2)デメリット

破産手続において、破産管財人には、債権者を害する行為をなかったことにできる、否認権があります。

事業譲渡の価格が適正でないなど、債権者を害すると判断された場合は、破産管財人に否認権を行使され、事業を譲受した会社が、不当に得た利益の支払いを命じられることがあります。

3.注意点

破産手続において、事業譲渡による事業再生という選択をしたほうがよいかの判断は、専門的な知識と経験が必要です。

また、せっかく事業譲渡できたとしても、否認権を行使されてしまったら、労力が無駄になってしまいます。

これまで育ててきた事業を納得いくかたちで次に進めるためにも、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。

4.まとめ

  • 破産手続による事業再生とは、採算事業を切り離し、事業譲渡すること。
  • 成功すれば、事業も継続でき財産も増えるため、とてもメリットがある。
  • 納得いくかたちで事業を前進させたいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「別会社でも事業が存続してくれるなら、そっちのほうがいい」

「事業譲渡しても否認権を行使されない方法を教えてほしい」

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