同時廃止と管財事件の違い

自己破産の同時廃止と管財事件の違いって何?

それぞれの特徴についてご紹介!

「自己破産ってどういう場合に同時廃止になるんだろう」

「管財事件は高くなるって聞くし、自分はどっちなのか気になる」

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの手続きがあります。

あまり聞き慣れない言葉なので、なかなかイメージが付きづらいですよね。

そこで、このページでは、同時廃止と管財事件の違いについて、それぞれの特徴とあわせて一緒に見ていきたいと思います。

1.同時廃止事件の特徴

(1)財産が少ないときに選択される

同時廃止事件は、財産が少ないとき、具体的には20万円未満の場合におこなわれます。

(2)期間が短い

同時廃止事件では、財産が少ない分、管財事件でおこなわれるような、財産を処分してお金に換えたうえで債権者に分配することがないので、管財事件と比べて期間が大幅に短くなります。

(3)費用が安い

管財事件では、破産管財人が選任されるため、破産管財人の報酬分の費用がかかり、結果的に支払う額が高くなりますが、同時廃止事件は破産管財人が選任されないため、費用が安くなります。

2.管財事件の特徴

(1)財産が多いときに選択される

管財事件は、財産が多いとき、具体的には、33万円以上の現金や、現金以外の財産が20万円以上ある場合におこなわれます。

(2)免責不許可事由があるときに選択される

免責を許可できない免責不許可事由があるときには、同時廃止事件にはなりません。

免責不許可事由がありそうな場合には、その調査をする破産管財人を選任する必要があるため、管財事件になります。

(3)申立人が法人・個人事業主

自己破産の申立人が法人や個人事業主の場合、同時廃止事件ではなく管財事件になります。

法人や個人事業主は、一般の個人と違い、事業財産が多かったり、取引先や従業員などの利害関係人を多く抱えていたりするため、破産管財人による調査が必要となるからです。

3.注意点

自己破産においては、管財事件より同時廃止事件のほうが多くなっていますが、希望すれば同時廃止事件になるわけではありません。

自分の状況であればどちらの手続きになりそうか、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。

4.まとめ

  • 同時廃止事件は、財産が少ない場合におこなわれ、時間や費用がかからない。
  • 管財事件は、財産が多い場合や、複雑な事情を調査するときに用いられる。
  • 自分の状況がどちらになりそうか知りたいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「時間も費用もかからない同時廃止がいいけど、自分の状況に対する意見を聞きたい」

「管財事件になっていろいろと調べられるのに、自分1人じゃ対処できなさそう」

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