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民事再生手続による事業譲渡って何?
特徴と注意点についてご紹介!
「民事再生手続をしてても事業譲渡ってできるのかな」
「普通の事業譲渡とはどういう違いがあるんだろう」
ビジネスをしていて資金繰りが厳しくなってくると、民事再生という言葉が頭に浮かぶことがあるかもしれません。
そこで、このページでは、民事再生手続による事業譲渡について、特徴と注意点を一緒に見ていきたいと思います。
1.民事再生手続による事業譲渡とは
民事再生手続による事業再生とは、民事再生をおこなう会社で採算が取れている事業を切り離し、その事業を他の会社に譲渡することによって、その事業の再生を図ることをいいます。
民事再生を申し立てる会社は、当該事業譲渡によって、売買の対価を受け取ります。
それでは、この民事再生手続による事業譲渡には、どのような特徴があるのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.民事再生手続による事業譲渡の特徴
民事再生手続による事業譲渡では、手続開始後に事業の「全部」や「重要な一部」を譲渡するときは、裁判所の許可が必要です(民事再生法42条1項1号)。
民事再生手続では、破産手続と違って、財産を管理する破産管財人などが選任されず、自ら再建を図っていく手続きとなるため、債権者を害しないように事業譲渡に際して裁判所が間に入ることになります。
それでは、民事再生手続の中で事業譲渡をおこなうのは、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。次で見ていきましょう。
3.メリット・デメリット
(1)メリット
メリットとしては、事業譲渡をすることで、採算が取れている事業に関しては、そのまま別会社で継続することができます。
民事再生を申し立てる会社にとっては、売買代金によって財産が増え、結果的に債権者の利益になります。
(2)デメリット
デメリットとしては、事業譲渡をしても、譲渡した事業でおこなっていた取引き先との契約や、従業員との雇用関係もそのまま譲渡先に引き継がれるわけではないので、別途調整が必要になります。
ただし、この点に関しては、民事再生手続による事業譲渡でなく通常の事業譲渡手続でも発生する問題です。
4.注意点
民事再生手続による事業再生は複雑な点もありますが、現在のあなたの会社の状況によっては、とても有益になることもあります。
民事再生手続において、事業譲渡による事業再生という選択をしたほうがよいかの判断は、専門的な知識と経験が必要です。
これまで育ててきた事業を納得いくかたちで次に進めるためにも、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
5.まとめ
- 民事再生手続による事業再生とは、採算事業を切り離し、事業譲渡すること。
- 事業の全部または重要な一部を譲渡するには、裁判所の許可を得る必要となる。
- 納得したかたちで事業再生をおこないたいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「早めに採算部門を高い値段で売れるんだったら、その方法のほうがいいかも」
「どうやったら裁判所の許可が出るのか知りたい」
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