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自己破産をしたら仕事ができなくなる?資格制限がある職業とは
「自己破産は仕事に影響するって聞いたけど、どうなんだろう」
「不動産屋で宅建士をしてるけど、自己破産すると働けなくなるかな」
借金で毎日苦しいと、自己破産が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、自己破産をした場合の仕事について、資格制限がある職業を一緒に見ていきたいと思います。
1.自己破産をした場合の欠格事由
ある仕事に就くための資格を欠くことを「欠格」といいますが、特定の仕事においては、自己破産が「欠格事由」となっています。
そのため、あなたがしている・したい仕事の欠格事由の中に、自己破産が含まれているのなら、一定期間その職業に就くことはできません。
それでは、具体的にどのような職業において資格制限があるのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.自己破産をすることで資格制限がある職業
(1)一定期間就業が制限されるが、復権される職業
以下の職業などは、一定期間就業が制限されます。
- 弁護士
- 公認会計士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
- 警備員
(2)一定の手続きによって、資格が使えなくなる職業
以下の職業などは、資格の登録機関に自己破産したことを報告する義務はありませんが、登録機関が登録を取り消したり資格を停止したりすることがあります。
- 生命保険募集人
- 証券外務員
3.資格制限のある期間
各職業が自己破産を欠格事由として資格制限を受けるのは、破産手続開始決定から免責許可決定がなされるまでとなります。
4.注意点
資格制限のある期間は、一応形式的に決まってはいますが、あなたの状況によって変わってきます。
専門家であれば、知識と経験によって、だいたいどれくらいの期間になりそうかということの見当がつきます。
自己破産による仕事への影響が気になっているなら、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
5.まとめ
- 自己破産をすると、欠格事由として就業することができない仕事がある。
- 就業できない期間は、破産手続開始決定から免責許可決定まで。
- 自己破産による仕事に対する影響が気になるなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「資格制限を受けそうだけど、どれくらいの期間になりそうか知りたい」
「一定期間仕事ができない時にどうしたらいいのかわからない」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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