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自己破産をしたら財産が全部なくなる?
自己破産後でも残せる財産とは
「自己破産は財産をいろいろと処分されるイメージだけど、どうなんだろう」
「手元に全然何も残らなかったら、その後の生活が大変そう」
借金で毎日苦しいと、自己破産が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、自己破産をしたら財産はどうなるのか、残せる財産について一緒に見ていきたいと思います。
1.自己破産をしてもすべてを失うわけではない
結論から言うと、自己破産をしてもすべての財産を処分しなければならないわけではありません。
自己破産は、借金をチャラにできる代わりに無一文になる、というイメージがあるかもしれませんが、それは誤解です。
それでは、具体的にどのような財産を残すことができるのか。次で見ていきましょう。
2.自己破産をした後でも残せる財産
(1)99万円以下の現金
99万円以下の現金であれば、借金の返済に回さずに手元に残すことができます。
(2)差押えが禁止されている物
民事執行法で差押えが禁止されている物は、自己破産後も残せます。
具体的には、家具、家電、食料などの生活必需品です。
(3)自己破産手続の開始後に得た物
自己破産の手続きが始まった時になかったものは、処分の対象にはなりません。
したがって、手続きが始まった後に得た給与などの収入は、そのまま手元に残すことができます。
(4)破産管財人が放棄した物
破産管財人が処分を諦め放棄した物も残すことができます。
具体的には、維持や処分に多額の費用がかかる物や、買い手が見つからない物などです。
(5)その他裁判所が許可した物
裁判所が最低限度の生活に必要と認めた物であれば、特別にその物を残すことが許可されます。
3.注意点
生活に必要かどうかといった基準は非常にあいまいなものです。
専門家であれば、知識と経験によって、できるだけあなたの財産を手元に残せるように交渉できます。
少しでも今の財産を残したいと思っているなら、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 自己破産をしてもすべての財産を手放す必要はない。
- もともと生活するのに必要な物や裁判所が許可した物は残すことができる。
- 少しでも財産を残したいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「値段が付かないけど大事にしているものがあるから、どうなるか不安」
「自己破産後にちゃんと再出発できるように、できるだけ財産を残してほしい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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