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自己破産の免責って何?
免責不許可事由についてもあわせてご紹介!
「自己破産したいけど、ほんとに借金がチャラになるのかな」
「借金をした理由があんまり良くないから、自分でも大丈夫か心配」
借金で毎日苦しいと、自己破産が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、自己破産の免責について、免責不許可事由とあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.自己破産における免責
自己破産における免責とは、借金などの債務について、法律上の責任をチャラにする手続きです。
免責決定がなされると、借金を支払う義務が消え、銀行口座や給与を差し押さえられることがなくなります。
しかし、自己破産の手続きで必ずしも100%免責がなされるとは限りません。
法律で免責を許可できない理由(免責不許可事由)が決まっていて、それに当てはまると自己破産ができなくなります。
それでは、具体的にどのような場合に免責不許可事由に該当するのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.自己破産の免責不許可事由
(1)浪費やギャンブルで作った借金であること
自己破産でチャラにしてもらいたい債務が、浪費やギャンブルが原因で作った借金の場合、免除することができません(破産法252条1項4号)。
(2)裁判所に対する説明を拒否したり嘘の説明をしたりすること
破産手続において、裁判所が調査をする時に、説明しなかったり嘘をついたりすると、免除することができません(破産法252条1項8号)。
(3)7年以内に前回の免責許可決定があったこと
自己破産は1回しかできないわけではありませんが、前回の免責許可決定から7年を経過していない場合は、免除することができません(破産法252条1項10号イ)。
3.免責不許可事由に当てはまってもまだ諦めないで
もしあなたが自己破産しようと思っていて、免責不許可事由に当てはまる事情があったとしても、まだ諦める必要はありません。
裁判所は一切の事情を考慮して、免責許可の決定をすることができるからです(破産法252条2項)。これを、裁量免責といいます。
弁護士であれば、専門的な知識と経験によって、どういう資料や説明があれば裁量免責してもらえるか把握しています。
もし自分が免責されるかどうか気になっている場合は、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 自己破産における免責とは、債務を法律上チャラにすること。
- 免責不許可事由に当てはまったら許可されないが、裁量免責というパターンもある。
- 自分が免責されるかどうか知りたいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「生活費のために借りたお金だから、多分免責されそうな気がする」
「ギャンブルで作った借金だけど、なんとか免責されるようにしてほしい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、自己破産を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、お金に関わるデリケートな問題であるため、あなたの周りに知られないよう最大限配慮いたします。
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