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自己破産ができない場合とは?
具体的なケースについてご紹介!
「自己破産を考えてるけど、できないこととかあるのかな」
「具体的に自己破産が認められなかったケースはどんな感じなんだろう」
借金で毎日苦しいと、自己破産が思い浮かんで、どうにか逃げたいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、自己破産ができない理由について、具体的なケースとあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.自己破産ができない場合
(1)債務(借金)を頑張れば支払えそう
自己破産をするには、借金などの債務が支払えなくなっていることが必要です(破産法15条1項)。
そこで、借金額が少なかったり、収入や預貯金が多かったり、頑張れば支払えそうな場合には自己破産が認められません。
(2)免除ができない理由に当たる
自己破産には、免除されない理由(免責不許可事由)があります。
借金を作った理由が、浪費やギャンブルであれば、これに当たり、免除が認められなくなります(破産法252条1項4号)。
(3)債務が免除できない種類である
債務の中には、自己破産をしても免除されないものがあります。
それを非免責債務といい、具体的には、税金(破産法253条1項1号)、悪意で発生した損害賠償金(破産法253条1項2号)、などがこれに当たります。
2.自己破産ができない具体的なケース
以下のようなケースでは、自己破産ができないおそれがあります。
- 債務の内容が、税金や健康保険料の場合(非免責債務だから)
- 借金の額としては比較的大きいけど、高収入で預貯金も多く、返せそうな場合(支払い可能だから)
- 前回の自己破産が7年以内の場合(破産法252条1項10号イ)(免責不許可事由にあたるから)
3.注意点
本当に自己破産ができないかどうかは、専門的な知識と経験で判断する必要があります。
あなたの今の状況でも自己破産ができるのか、気になっている場合はできるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 自己破産ができないのは、まず、まだ自分で債務(借金)を支払える場合。
- そして、借金をした理由や、債務の種類が不適切であってもダメ。
- あなたの状況でも自己破産できるのか、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「免除できない債務が一部含まれてるから、ちょっと心配」
「支払える支払えないの基準は総合的に判断ってどういうことかわからない」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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